第 1 条(目的)

本規約は、株式会社シューテクノロジー(以下「甲」といいます。)が提供するインターネット広告運用代行サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する顧客(以下「乙」といいます。)に適用されるものです。本サービスの利用(以下「本契約」といいます。)に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意する必要があります。

第 2 条(定義)

本規約における用語の定義は、次の定めによるものとします。

  1. 「本サービス」とは、甲が乙の委託を受けてインターネット広告のアカウント構築、最適化、運用、管理等を行うサービスをいいます。
  2. 「顧客」とは、甲と本サービスに関して本契約を締結した法人又は店舗をいいます。
  3. 「協力会社」とは、乙からの委託を受けて広告物の制作を行い、納品する会社をいいます。
第 3 条(本規約の遵守、適用)
  1. 本規約は、すべての顧客に適用され、契約手続時及び本契約後に遵守いただくものです。
  2. 本規約は、甲が乙に提供する本サービスに関する基本事項及び共通事項について定めるものとし、甲は、いつでも乙の事前の承諾なく本規約の内容を変更することができるものとします。
  3. 甲が本規約の内容を変更した場合、以下各号いずれかの方法により、乙に変更の内容を通知するものとします。
    1. 本URL上に掲示
    2. その他の方法による通知
  4. 前項の場合、第 1 号の場合は掲示した時点、第 2 号の場合は発信した時点で、それぞれ規約変更の効力を生じるものとします。
  5. 甲が本規約の内容を変更し、その変更内容を本条の定めにより乙に通知した場合、期日を定めた場合には期日以降、期日を定めない場合には通知を発した日以降に、乙が本サービスを利用し又は期日内に解約の手続きを取らなかった場合には、乙は変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第 4 条(契約)
  1. 本サービスの申し込みは、乙が本規約に同意の上、甲が定める所定の利用申込書を提出する方法で行うものとします。
  2. 甲は乙に、本サービスで定められた利用条件の確認を行い、その完了をもって本契約が成立するものとします。
第 5 条(運用代行)
  1. 本契約に際し、各媒体の接続障害、システムエラーなどによる配信不具合、その他のあらゆる問題で配信が開始できない、または途中で停止される場合がありますが、甲は当該トラブルに関して一切責任を負わないものとします。
  2. 甲は乙の目的を達成させるために、状況に合わせて、エリア、入札単価、ターゲットなどを含めた広告配信設定を変更しますが、日々の調整内容を乙に都度、報告しません。また、甲は乙へフォーマット化された運用レポートを月1回提出しますが、提出した運用レポートに記載されている以外の情報はご提供しません。
  3. 本サービスにおける広告費用は、乙が甲にデポジット形式で事前に支払い、広告運用に伴う費用として消化されます。広告運用の特性上、デポジットの利用状況に過不足が生じる事を乙は承諾することとします。
  4. 広告費用は申込期間内で使用するものとし、乙へ期間内のキャンセル、返金はできないものとします。
  5. 第 1 項、第 4 項において、甲の過失による場合はその限りではありません。
第 6 条(広告物)
  1. 乙は本サービスに必要な広告物の制作を協力会社へ委託することとします。なお、この場合、乙は甲に、広告物を制作するための発注、制作ディレクション、納品等の業務を委託することができるものとします。
  2. 制作された広告物は、甲または協力会社から乙へ納品します。
  3. 乙が広告物の制作を委託するために提供した素材は、乙がその使用に必要な権利を有しているものとし、協力会社はその素材を正当な権利に基づいて利用できるものとします。
  4. 乙が協力会社に提供した素材が第三者の権利侵害が発生した場合、乙はその責任を負うものとします。
  5. 乙は本サービスで制作された広告物を、本サービス以外にも乙の販促物として使用することができます。ただし本サービス含め、納品された広告物の内容に適用される法令、条例、通達、各種ガイドライン、その他一切の規定への適合性等を、乙の責任と負担において調査し、これを遵守するものとします。使用場所、使用方法によって起きた如何なる問題においても、乙が責任を負うものとします。
第 7 条(著作権の帰属)
  1. 本契約に基づき協力会社が作成した広告物に関する一切の著作権は、乙または乙の指定する第三者に帰属します。
  2. 甲は本サービスに必要な範囲内で、乙が有する商標を無償で自由に使用することができるものとします。
第 8 条(利用料金及び支払方法)

乙は甲の請求に基づき、本契約で定められた利用料金を当月末日で締め、翌月末日までに甲指定の金融機関に消費税加算の上、支払うものとします。なお、その際の振り込み手数料は乙が負担するものとします。

第 9 条(秘密情報の取り扱い)
  1. 甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨予め書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方から予め書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 本契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
    5. 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
  2. 前各項の定めにかかわらず、甲及び乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。
  3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 前各項の規定に関わらず、甲が必要と認めた場合には、協力会社等に対して、委託のために必要な範囲で、甲から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、甲は協力会社に対して、本条に基づき甲が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
  5. 本条の規定は、本契約の終了後も3年間は有効に存続するものとします。
第 10 条(個人情報)

甲は、利用者の個人情報の取り扱いについて、別途明示するものとし、甲はこれに同意するものとします。また、乙は、本契約の終了後も、個人情報の取扱いについての利用目的の範囲内で、利用者の個人情報を利用できるものとします。

第 11 条(広報)

甲は、乙の標準的な商標使用のガイドラインに服することを条件として、マーケティングまたは販促、その他目的に、乙の会社名やロゴ、広告物又は広告物の一部を参照として使用する権利を甲へ許諾するものとします。

第 12 条(禁止事項)
  1. 乙は本サービスの利用に際して、以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. 甲もしくは第三者の著作権を含む知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    2. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は甲若しくは第三者に不利益を与える行為
    3. 本契約が定める事項に違反する行為
    4. その他、甲が新たに禁止事項として指定した行為
  2. 乙は前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに甲に通知するものとします。
  3. 甲は本サービスの利用に関して、乙の行為が上記のいずれかに該当することを知った場合、事前に乙に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができるものとします。ただし、甲は乙の行為又は乙が提供する情報を監視する義務を負うものではありません。
第 13 条(契約の解除)

乙が次の各号の一にでも該当したときは、甲は催告を要することなく通知のみにより本契約の全部又は一部を解除、若しくは本契約に付随する手配を解約することができ、それにより甲が被った一切の損害の賠償を乙に請求することができるものとします。

  1. 本契約に違反する可能性が認められる場合
  2. 本契約において提供した情報の全部又は一部につき虚偽、誤記があった場合
  3. 過去に甲の信用を毀損した事実があった場合
  4. 過去に本契約に違反したことがある場合
  5. 本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用する可能性がある場合
  6. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合
  7. 前各号のほか、乙の申し込みを承諾することが相当ではないと認めるべき合理的な理由のある場合
第 14 条(損害賠償の制限)

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本契約等に関して、甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の責に帰すべき事由により又は、甲が利用契約等に違反したことが直接の原因で乙に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は月額利用料(1か月分)を超えないものとします。なお、甲の責に帰すことができない事由から生じた損害、甲の予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について甲は賠償責任を負わないものとします。

第 15 条(免責)
  1. 本サービス又は本契約等に関して甲が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、甲は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    1. 通信回線やコンピュータなどによる障害が生じ、本サービスの遅延、中断又は中止による損害、若しくは第三者により改竄により生じた損害。
    2. 天災、地変、災害、ストライキその他の不可抗力により生じた損害
    3. 乙が本規約に違反するなど乙の責めに帰すべき事由によって生じた損害
    4. その他乙の責に帰すべからざる事由
  2. 甲は、乙が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第 16 条(反社会的勢力の排除)

乙は、反社会的勢力等に属さず、また、反社会的勢力等との間で金銭その他利益を供与し又は何らかの便宜を供与することになるような合意をし、若しくはこれに類する関係を一切有しないことを保証します。乙が前項の保証に反することが判明した場合、甲は、何らの催告も要せず本契約を解約することができるものとします。

第 17 条(変更通知)
  1. 乙は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の乙にかかわる事項に変更があるときは、甲の定める方法により変更予定日の30日前までに甲に通知するものとします。
  2. 甲は、乙が前項に従った通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 18 条(合意管轄裁判所)

本規約及び本契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとし、甲及び乙は、本規約及び本契約に係る紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第 19 条(協議等)

甲及び乙は、利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

附則 2020 年 6 月 1 日 制定・施行